千葉県千葉市|許認可専門行政書士事務所

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成年後見

成年後見制度とは、契約などの法律行為や財政管理を支援することにより、認知症の方や知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分になったとき、その方を保護する制度です。 成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

まず法定後見とは、本人の判断能力が不十分である場合に、家庭裁判所が法律の定めに従って本人を援助する 成年後見人を選任する制度です。

次に任意後見とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、ご本人とご本人自身が選んだ後見人となる者の間で、あらかじめその権限の内容を定めた契約を締結し、実際に判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に任意後見人を監査する任意後見監督人を選任してもらい、契約をスタートさせるものです。

本人の意志を尊重するためにも任意後見制度は大変有効な制度です。行政書士は任意後見について、公正証書による契約書を作成します。