千葉県千葉市|許認可専門行政書士事務所

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建設業許可

建設業を営もうとする場合は、以下のような軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
近年、大手企業の下請けになる時や、銀行から融資を受ける時などに、許可を持っていることを条件にされる場合があります。また平成24年度から社会保険の加入も指導され、今後は社会保険に加入していない会社は許可が取得できなくなります。許可取得の要件は厳しいので早めの準備と対応をお勧めします。

※軽微な建設工事とは

建築一式工事にあっては請負代金の額が 1,500万円未満又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事。 建築一式工事以外の工事にあっては 500万円未満の工事。

許可取得のポイント

経営業務管理責任者と専任技術者の要件を証明できることが許可取得のポイントです。 当事務所では、確定申告書の控えや注文書、請求書の控え、銀行通帳などから証明できる方法を見つけます。他の事務所で無理と言われた方もぜひご相談ください。

建設業許可の要件

1 経営業務の管理責任者の常勤性

建設業に関して役員等の経験が5年以上ある方が常勤の役員として配置されていることが必要です。

2 専任技術者の常勤性

一定の国家資格又は実務経験等を有する方が、専任の技術者として営業所に常勤していることが必要です(※専任の技術者は原則として現場に配置できません。)

3 財産的基礎

一般建設業を申請する場合は、500万円以上の純資産又は残高証明書が必要となります。
特定建設業を申請する場合は、さらに要件が厳しくなっております。

4 請負契約に関して誠実性を有していること

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為で、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為です。
暴力団の構成員等もこれに違反することになります。

5 欠格要件に該当しないこと

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方が役員、事業主及び営業所長等にいると許可が得られません。
禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方が役員、事業主及び営業所長等にいると許可が得られません。

建設業許可取得後の留意点

建設工事現場に技術者を配置しなければなりません。

建設業者(許可業者)は、請け負った建設工事を施工するときはその建設工事現場に技術者を配置しなければなりません(建設業法第26条)。

一括下請負は原則として禁止されています。

建設業者は、その請け負った建設工事を、一括して他人に請け負わせてはいけませんし、建設業を営む者(許可業者と無許可業者)は建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはいけません(建設業法第22条)。
請負契約は書面(一定の条件を満たした電磁的方法を含みます)で締結しなければなりません。
建設工事の請負契約の当事者は、法定の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければいけません(建設業法第19)。 このほかにも、許可業者には様々な規定が定められています。
行政書士湯浅法務事務所では許可取得だけではなく、許可取得後のコンプライアンスについても対応しております。

建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました。

改正建設業法において、建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設されました。かつて解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていましたが、「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されました。1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可を取得することが必要です。

登録解体工事業者の制度はそのまま残ります。こちらは、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。