入管申請
行政書士は、外国人のさまざまな手続きのための書類を作成します。 入国管理局への申請手続きなど、国際業務に関する中で、主なものをいくつかご紹介します。
【在留資格認定証明書交付申請】
外国人が日本に入国または在留しようとする為には、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)19条に定められている在留資格に該当することを証明し認定してもらわなければなりません。ただし、いわゆる観光ビザ(短期滞在ビザ)に関しては、この中に含まれません。認定がされた日から3ヶ月以内に日本に上陸しないと効力は失われます。 在留期間の更新、在留資格の変更にもまた手続きが必要となります。
【在留資格】
在留資格は外国人が入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で,現在27種類が入管法で規定されています。在留期間はそれぞれの資格ごとに在留できる期間が定められおり,外国人はこの与えられた在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。
【在留資格取得許可申請】
資格の取得の事由が生じた日から30日以内に申請提出が必要です。
【在留資格変更許可申請】
留学資格から就労資格への変更、就労資格から投資・経営資格への変更、就労資格から結婚資格への変更、または、日本人配偶者と離婚後、永住者資格への変更など。
【在留期間更新許可申請】
在留期間の更新(転職、再婚などの場合は注意が必要です。)
【在留特別許可】
オーバーステイなどをした外国人に行われる救済措置のことです。在留特別許可とは、入管法50条1項により、オーバーステイ(不法滞在、超過滞在)などをした外国人に対する退去強制手続の法務大臣の裁決にあたって、特例的に行われる救済措置のことです。
在留特別許可という申請はありません。あくまでも申し出という形になります。退去強制手続の中でオーバーステイ外国人の過去における出入国状況や在留状況、現在の日本における生活の安定度等が厳しく調査され、法務大臣の裁量により許可される特別手続きです。
【研修生受入れ】
わが国の企業や団体が外国人を研修生として受け入れ、わが国の技術、技能、知識を習得させることにより、 彼らの母国の産業発展に貢献しようという趣旨で「外国人研修制度」が始められました。
「研修」とは、「出入国管理及び難民認定法」で「本邦の公私の機関により受入れられて行う技術、技能又は知識の習得をする活動」と定められており、非実務研修と実務研修に大別されます。さらに研修終了後、研修成果・在留状況等の評価を受けて、技能実習に移行することもできます。
平成22年7月1日から実施の改正入管法では新たに在留資格「技能実習」が新設されましたが在留資格「研修」での活動は、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号及び別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)」とされました。 国の機関、JICA 等が実施する公的研修や実務作業を伴わない非実務のみの研修は引き続き在留資格「研修」で入国・在留することができます。(入国管理局)
【国際結婚】
年々増えつづける国際結婚と離婚。日本人と外国人の国際結婚は、この40年間で10倍近く増えています。その手続きは、日本人同士と違って少し面倒になります。日本において、日本人と外国人が結婚する場合と、外国人同士が結婚する場合、またすでにどちらかに子供がいる場合などケースによって手続きは変わってきます。
【国籍取得・永住・帰化申請】
永住許可をとっても立場は外国人です。帰化することによって日本の国籍を得ることができます。永住者とは法務大臣が永住を認める者のことで、生涯日本に生活の根拠をおいて過ごす者のことです。永住の在留資格をとると、在留活動や在留期限に制限がなくなるため、自由に活動することが可能になりますが 外国人であるため、参政権はなく、在留カードが交付されます。
【その他】
資格外活動許可、再入国許可申請、パスポート認証、日系人に関する事、就籍、戸籍回復など、上記のほかも様々な入管・国際業務に関する手続きがあります。