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産業廃棄物・収集運搬業許可
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1.産業廃棄物収集運搬許可とは?
産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県の知事許可を受けなければなりません。


産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
・他社の産業廃棄物を収集し運搬する場合




産業廃棄物収集運搬業許可が不要の場合
・他社の一般廃棄物を収集し運搬する場合
・他社の有価物を収集し運搬する場合





建設業関係で産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
・解体工事現場で発生した建設廃棄物を収集し運搬する場合
・下請で解体工事を請け負って、解体した後の建設廃棄物を運搬する場合(一定の要件の場合を除く)





建設業関係で産業廃棄物収集運搬業の許可が不要の場合
・自社が元請で建設工事を請け負って、発生した建設廃棄物を運搬する場合





2.産業廃棄物収集運搬業許可の条件

許可の申請をするためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

講習会を受講していること
経理的基礎を有していること
適法かつ適切な事業計画を整えていること
欠格要件に該当しないこと
収集運搬のための施設(車輌等)があること